なっとく!ほけん相談 ベストコンサルタント合同会社

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医療費控除の提出書類が簡略化されました。

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。確定申告の時期がやってきました。以下は国税庁からのお知らせです。

平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。
「医療費控除の明細書」には、「医療費の領収書」等に記載された次の事項を記載します。
「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払い先の名称」ごとにまとめて記入することができます。
➀医療を受けた方の氏名
➁病院・薬局など支払先の名称
➂医療費の区分
➃支払った医療費の額
➄➃のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
※1医療費控除の内容を確認するため、「医療費の領収書」の提示又は提出を求める場合がありますので、確定申告期限から5年間、ご自宅等で保管してください。
※2経過措置として、平成31年分の確定申告までは、医療費控除の明細書の提出に代えて、医療費の領収書の提出又は提示によることもできます。

医療費通知(医療費のお知らせなど)を提出することにより、明細書が簡単に作成できます。
「医療費通知」(医療費などのお知らせ)を添付する場合、「医療費通知」に記載された医療費の合計額を医療費控除の明細書に記載することができます。
※医療費通知とは、医療保険者が発行する以下の全ての事項が記載された書類をいいます。(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は➂を除く)
➀被保険者等の氏名
➁療養を受けた年月
➂療養を受けた者
➃療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
➄被保険者等が支払った医療費の額
➅保険者等の名称
(注)全ての事項の記載がない通知は「医療費通知」として利用できませんので、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」に記入してください。

詳しくは、国税庁のホームページ:確定申告特集をご覧ください。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

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