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国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。今日のニュースは・・・

 次世代育成支援の為に、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の者等)の産前産後期間の保険料が免除される。なお、産前産後期間は、出産予定日の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定日の翌々月までの4か月(同6カ月間)を指し、この免除期間は満額の基礎年金を保障する。対象者は、年間20万人程度の見込みである。
 この財源として、国民年金保険料を月額100円程度引き上げ、国民年金の被保険者全体で対応する。施行期日は2019年4月1日である。
 なお、厚生年金については、これまでも段階的に産前産後休業・育児休業期間中の配慮処置が拡充されている。

 出産時の経済的負担が少しでも軽減されることは、良い事ですね。

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