なっとく!ほけん相談 ベストコンサルタント合同会社

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法定相続情報証明制度がスタート(平成29年5月29日~)

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。今日は、法務省からのお知らせです。

 平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートします。この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります(※1)。
※1 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

≪制度の概要≫
➀申出(法定相続人又は代理人)
(1)市区町村の窓口で戸除籍謄本等を収集します。
(2)法定相続情報一覧図を作成します。
(3)所定の申出書を記載し、(1)・(2)の書類を添付して登記所に申出をします。

➁確認・交付(登記所)
(1)登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
(2)認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却

➂各種相続手続へお使いください。
(戸籍の束の代わりに各種手続において提出することが可能に)

 当面の間、この「法定相続情報一覧図の写し」を利用して名義変更等ができるのは登記所の「相続登記」に限られ、他の機関等では利用できないとの事です。今後、様々な機関等で利用できるようにしてもらいたいものですね。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

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