2017年11月の休日在宅当番医

内科系
11月 3日  ポプラクリニック
11月 5日  渡辺医院
11月12日  鵜沢外科内科クリニック
11月19日  大塚内科
11月23日  鵜澤医院
11月26日  清水三郎医院

外科系
11月 3日  管原病院
11月 5日  宍倉病院
11月12日  君塚病院
11月19日  宍倉病院
11月23日  三枝医院
11月26日  公立長生病院

一宮地区
11月 3日  長生八積医院
11月 5日  津谷クリニック
11月12日  よねもと整形外科
11月19日  長島医院
11月23日  いちのみやクリニック
11月26日  K・Iクリニック

夜間救急
◎夜間急病診療所(1次救急)
 茂原市八千代1-5-4
 電話0475-24-1010
◎夜間待機施設(2次救急)
 夜間急病診療所の受付が終わった後
 テレフォン案内(0475-24-1011)

交通事故でも健康保険は使えます!!(第三者等の行為による傷病届)

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。今日は、交通事故でも治療費に健康保険が使えるというお話です。

1.交通事故でも治療費に健康保険がつかえますか?
使えます。一般的には、交通事故によるケガの治療には健康保険が使えないと思わていますが、普通のケガや病気と同様に、被害者の意思により健康保険証を病院の窓口に提出することによって治療を受けることができます。
※但し、社会保険は社会保険事務所、国民健康保険は市役所などの国保窓口に「第三者の行為による傷病届」を提出する必要があります。

2.どうして届出が必要なのですか?
交通事故等の第三者行為によるケガや病気の治療費は、本来相手方(加害者)が支払うものです。そのため、健康保険を使って治療を受けた場合は、保険者(社会保険事務所・市役所など)が相手方(加害者)に代わって医療費を立て替えたことになる為、保険者負担分を加害者または保険会社に請求して支払いを受けることとなります。このため、速やかに「第三者等の行為による傷病届」を提出する必要があります。
※被害者がもつ加害者に対する「損害賠償請求権」が保険者に移ることになります。

3.どんな時に届出が必要なのですか?
・自動車やバイク、自転車等の交通事故
・暴力行為等によるケガ
・他人のペットにかまれたとき
・食品や飲食店で食べたものが原因の食中毒
・スキー、スノーボード等の接触事故
・その他、工事現場からの落下物等によるケガ など
※仕事中や通勤途中での負傷は、労災保険の給付の対象となり、健康保険では診療を受けることができません。(事業所所在地を管理する「労働基準監督署」へ相談ください)

交通事故等の時に健康保険が使えないと思われていますが、健康保険が使えることを情報としてご紹介しました。

2017年10月の休日当番医

2017年10月の休日当番医

月 日 医療機関名
内科系
10月 1日 粒良医院
10月 8日 山之内病院
10月 9日 吉田医院
10月15日 東部台医院
10月22日 宮本内科医院
10月29日 聖光会病院

外科系
10月 1日 宍倉病院
10月 8日 須田外科医院
10月 9日 きたじまクリニック
10月15日 宍倉病院
10月22日 公立長生病院
10月29日 鎗田整形外科医院

一宮地区
10月 1日 K・Iクリニック
10月 8日 睦沢診療所
10月 9日 いちのみやクリニック
10月15日 長生診療所
10月22日 藤島クリニック
10月29日 清水医院

夜間救急
茂原市長生郡内では、1次救急と2次救急とわけて夜間の時間外救急に対応しています。
◎夜間急病診療所(1次救急)内科・小児科(初期診療)  
所 在 地  茂原市八千代1-5-4(長生郡市保健センター1階)
電  話 0475-24-1010
診療時間 午後8時~午後11時(年中無休)
夜間急病診療所では、救急の患者さんを対象に診療します。
◎夜間待機施設(2次救急)内科・外科(毎日午後8時~翌朝6時まで)
一次で対応出来ない患者さんの診療です。
夜間急病診療所の受付が終わった後は、夜間待機施設で診療します。
テレホン案内(0475-24-1011)でお知らせしています。(午後7時~翌朝6時まで)


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