改正民法が成立 契約ルール、生活に直結する変更も

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。本日2つ目のニュースは、民法改正の話題です。

 お金のやりとりを伴う契約のルールを定めた民法の規定(債権法)を抜本的に見直す改正法が26日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。お金の貸し借りの請求期間や欠陥商品の補償の方法など、人々の生活に直結する変更もある。3年程度の周知期間を経て、施工される見通しだ。
 現行法は1896年(明治29年)の制定後、約120年間ほとんど変更されず、裁判の判例を積み重ねて対応してきた。新たなルールを設けるとともに、判例で処理されてきた部分も新たに法律の条文に書き込んだ。消費者保護にも重点を置いた。
 新たにできるルールとして、お金の支払いを請求できる期間を5年に統一。これまでは飲食代のツケ払いは1年、弁護士の報酬は2年、医師の診療報酬は3年、個人同士のお金の貸し借りは10年と、業種などでバラバラだった。
 また、中小企業がお金を借りる際に、連帯保証人となる人に、公証人による意思確認を義務付けた。事情を知らずに連帯保証人になり、借金を背負って生活が破綻してしまうのを防ぐためだ。
 購入した商品に欠陥が見つかった場合の補償制度も新たに拡大される。これまでは売り手に対して契約解除か、その商品がもたらした損害の賠償を求めるしか策がなかった。今後、修理や交換の負担を求める選択肢が追加される。
 このほか、ネット取引や保険などの契約ルール「約款」を明文化し、消費者保護の規定を織り込む、当事者同士で利息について取り決めをしていないときに使われる「法定利率」を現行の年5%から年3%に引き下げ、変動制にする・・・などが主な改正点だ。
 一方で、これまであったルールを条文で明文化したのは、認知症など意思能力がない状態で結んだ契約は無効。マンションなどの敷金は部屋の明け渡し後、原則として借り手に返還。賃貸物件で年月の経過で生じた自然な劣化は貸主側が負担して修繕、といった内容だ。

今回の改正は、私たちの生活に大きく関係するですので、施行される3年後までに色々調べてみましょう。

改正介護保険関連法成立

茂原市の保険代理店:なっとく!ほけん相談です。今日のニュースは、改正介護保険関連法成立の話題です。

 比較的収入の多い高齢者の介護サービス利用時の自己負担割合を2割から3割に引き上げることを盛り込んだ改正介護保険関連法が26日午前の参院本会議で採決され、自民、公明両党や日本維新の会などのなどの賛成多数で可決、成立した。
 改正法により、単身者の場合、年収340万円(年金収入のみの場合は344万円)以上の介護サービス利用時の自己負担を現在の2割から3割に引き上げる見通し。夫婦世帯は年収463万円以上に相当。負担増は原則65歳以上の利用者の約3%に当たる約12万人が対象で、来月8月に施行される。
 40~64歳が支払う介護保険料の計算方式も変更される。収入に応じて保険料を算定する「総報酬割」を今月8月から段階的に導入する。総報酬割の導入で大企業の社員など約1300万人の負担が増える。
 民進党は審議で、「2015年8月から、一定以上の所得がある人の自己負担が2割に引き上げられたばかりで、介護サービス利用者への影響が十分に検証されていない」として反対した。

2017年6月の休日当番医

2017年6月の休日当番医

月 日 医療機関名
内科系
6月 4日 すだ内科医院
6月11日 東部台医院
6月18日 山之内病院
6月25日 粒良医院

外科系
6月 4日 宍倉病院
6月11日 塩田記念病院
6月18日 宍倉病院
6月25日 公立長生病院

一宮地区
6月 4日 睦沢診療所
6月11日 秋場医院
6月18日 藤島クリニック
6月25日 清水医院
 
夜間救急

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